(関東庁官制中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十二號
公布年月日: 大正12年5月23日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ關東廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年五月二十二日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第二百六十二號
關東廳官制中左ノ通改正ス
第十五條中「內一人」ヲ「內二人」ニ、「專任十人」ヲ「專任八人」ニ、「十二人」ヲ「十一人」ニ、「百八十人」ヲ「百六十人」ニ、「七人」ヲ「六人」ニ、「五十九人」ヲ「五十八人」ニ、「四十四人」ヲ「四十一人」ニ、「奉天ニ駐在スル總領事」ヲ「事務官」ニ改メ「學務官 專任一人 奏任」ヲ削ル
第十九條中「民政署長タル者」ヲ「外事部長タル者及民政署長タル者」ニ改ム
第二十二條 民政署長ハ其ノ主管ノ事務ニ關係アル警察事務ニ付關東長官ノ命ヲ承ケ管內ノ警務署長及警務支署長ヲ指揮スルコトヲ得
第二十八條 理事官ハ民政支署長タル者ヲ除クノ外上司ノ命ヲ承ケ事務ヲ分掌ス
第二十八條ノ二ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ関東庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年五月二十二日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第二百六十二号
関東庁官制中左ノ通改正ス
第十五条中「内一人」ヲ「内二人」ニ、「専任十人」ヲ「専任八人」ニ、「十二人」ヲ「十一人」ニ、「百八十人」ヲ「百六十人」ニ、「七人」ヲ「六人」ニ、「五十九人」ヲ「五十八人」ニ、「四十四人」ヲ「四十一人」ニ、「奉天ニ駐在スル総領事」ヲ「事務官」ニ改メ「学務官 専任一人 奏任」ヲ削ル
第十九条中「民政署長タル者」ヲ「外事部長タル者及民政署長タル者」ニ改ム
第二十二条 民政署長ハ其ノ主管ノ事務ニ関係アル警察事務ニ付関東長官ノ命ヲ承ケ管内ノ警務署長及警務支署長ヲ指揮スルコトヲ得
第二十八条 理事官ハ民政支署長タル者ヲ除クノ外上司ノ命ヲ承ケ事務ヲ分掌ス
第二十八条ノ二ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス