(公立図書館職員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十號
公布年月日: 大正12年5月9日
法令の形式: 勅令
朕公立圖書館職員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年五月八日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
文部大臣 鎌田榮吉
勅令第二百三十號
公立圖書館職員令中左ノ通改正ス
第十條ヲ第十一條トス
第十條 公立學校職員俸給令第十條乃至第十五條及第十六條乃至十八條ノ規定ハ公立圖書館職員ニ付之ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕公立図書館職員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年五月八日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
文部大臣 鎌田栄吉
勅令第二百三十号
公立図書館職員令中左ノ通改正ス
第十条ヲ第十一条トス
第十条 公立学校職員俸給令第十条乃至第十五条及第十六条乃至十八条ノ規定ハ公立図書館職員ニ付之ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス