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(在外公館費用条例別表中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第二百號
公布年月日: 大正12年5月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
公使館領事館費用条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在外公館費用條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年四月三十日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
外務大臣 伯爵 內田康哉
勅令第二百號
在外公館費用條例中左ノ通改正ス
別表第一號伯ノ欄中
「
ー圓
二二、〇〇〇
ー
ー
」
ヲ
「
三〇、〇〇〇圓
ー
一三、〇〇〇
一二、〇〇〇
」
ニ改メ同號辨理公使ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕在外公館費用条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年四月三十日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
外務大臣 伯爵 内田康哉
勅令第二百号
在外公館費用条例中左ノ通改正ス
別表第一号伯ノ欄中
「
ー円
二二、〇〇〇
ー
ー
」
ヲ
「
三〇、〇〇〇円
ー
一三、〇〇〇
一二、〇〇〇
」
ニ改メ同号弁理公使ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革