(銃砲火薬類取締法施行規則中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第百七十六號
公布年月日: 大正12年4月12日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ銃砲火藥類取締法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年四月十一日
內閣總理大臣兼海軍大臣 男爵 加藤友三郞
鐵道大臣 伯爵 大木遠吉
陸軍大臣 山梨半造
司法大臣 岡野敬次郞
內務大臣 水野鍊太郞
遞信大臣 子爵 前田利定
勅令第百七十六號
銃砲火藥類取締法施行規則中左ノ通改正ス
第二條中「芳香系列ノ硝化物及之ヲ主トスル混和物ナイトロベンジン、ナイトロナフサリン、ナイトロトリユオール、ピクリン酸及ピクリン酸ヲ主トスル混和物ノ類」ヲ「、芳香系列ノ硝化物ナイトロベンジン、ナイトロナフサリン、ナイトロトリユオール、ピクリン酸及テトラナイトロメチールアニリンノ類及之ヲ主トスル混和物」ニ改ム
第二條ノ二中「銃砲火藥類取締法第二條第一項第三號ノ規定ニ依リ製造又ハ變形修理シ得ル普通火藥類」ヲ「新規發明ニ係ル火藥類ヲ一定ノ期間試驗ノ爲製造スル場合ヲ除クノ外行政官廳ノ許可ヲ受ケ又ハ營業トシテ製造、變形又ハ修理シ得ル普通火藥類」ニ、「硝酸アンモニアヲ主トスル爆發藥、爆發ノ用途ニ供スル棉火藥」ヲ「硝酸アンモニア若ハ過鹽素酸鹽ヲ主トスル爆發藥、爆發ノ用途ニ供スル棉火藥、芳香系列ノ硝化物ナイトロベンジン、ナイトロナフサリン、ナイトロトリユオール、ピクリン酸及テトラナイトロメチールアニリンノ類及之ヲ主トスル混和物」ニ改メ「ナイトロトリユオール、」ヲ削ル
第二條ノ三 左ニ揭クル場合ニ於テハ行政官廳ノ許可ハ之ヲ受クルコトヲ要セス
一 理化學上ノ實驗トシテ小量ノ火藥類ヲ製造、變形又ハ修理スル場合
二 乙種狩獵免狀ノ下付ヲ受ケタル者又ハ學術硏究若ハ有害鳥獸驅除ノ爲銃器ヲ使用シテ鳥獸ヲ捕獲スルノ許可ヲ受ケタル者其ノ所要ノ銃用實包一日百箇以內ヲ製造スル場合
三 有害鳥獸威嚇ノ爲銃用空包發射ノ許可ヲ受ケタル者某ノ所要ノ銃用空包一日百箇以內ヲ製造スル場合
四 射的ノ練習又ハ競技ノ爲成年者タル練習者、競技者又ハ射的場ノ職員カ射的場內ニ於テ練習者又ハ競技者一人ニ付其ノ所要ノ非軍用銃用實包又ハ狹窄射擊用銃用實包一日三十箇以內ヲ製造スル場合
五 學校ノ發火演習ニ際シ其ノ職員カ校內ニ於テ學生又ハ生徒一人ニ付其ノ所要ノ銃用空包三十箇以內ヲ製造スル場合
六 學校ノ運動會又ハ競技會ニ際シ其ノ職員カ校內ニ於テ其ノ所要ノ信號用ノ銃用空包二百箇以內ヲ製造スル場合
第三條中「銃砲火藥類取締法」ノ下ニ「又ハ本令」ヲ加フ
第四條中「銃砲火藥類取締法第一條第一號又ハ第二條第一項第一號ノ場合ニ於テ」ヲ「銃砲ノ製造又ハ火藥類ノ製造、變形若ハ修理ニ付」ニ改ム
第十七條中「一貫」ヲ「一貫三百匁」ニ改ム
第二十七條 火藥類ハ第十八條各號ノ一ニ該當スルモノ及左ノ各號ノ一ニ該當スル場合ヲ除クノ外火藥庫又ハ倉庫以外ノ場所ニ之ヲ貯藏スルコトヲ得ス
一 土工其ノ他一時ノ事業ニ要スル火藥類ヲ其ノ事業中假貯藏所ニ貯藏スル場合
二 一月以內ニ完了スヘキ土工其ノ他ノ事業ニ要スル火藥類ニシテ第十七條各號ノ一ニ該當スルモノヲ其ノ事業中十日以內ヲ限リ所轄警察官署ノ許可ヲ受ケ其ノ指定シタル安全ノ場所ニ貯藏スル場合
三 火藥ヲ裝塡セサル雷管附藥莢ヲ安全ナル場所ニ貯藏スル場合
第二十八條表火藥庫ノ欄中「千萬箇」ヲ「五千萬箇」ニ、「六十萬箇」ヲ「三百萬箇」ニ改ム
第四十二條但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ讓受ニ付許可ヲ要セサル場合及銃砲火藥類取締法施行區域外ニ居住スル者ニシテ當該行政官廳ニ依リ移入ノ許可ヲ受ケタルモノニ對シ銃砲火藥類ヲ移出讓渡スル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第五十條中「內閣總理大臣」ヲ「鐵道大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十一年法律第二號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ銃砲火薬類取締法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年四月十一日
内閣総理大臣兼海軍大臣 男爵 加藤友三郎
鉄道大臣 伯爵 大木遠吉
陸軍大臣 山梨半造
司法大臣 岡野敬次郎
内務大臣 水野錬太郎
逓信大臣 子爵 前田利定
勅令第百七十六号
銃砲火薬類取締法施行規則中左ノ通改正ス
第二条中「芳香系列ノ硝化物及之ヲ主トスル混和物ナイトロベンジン、ナイトロナフサリン、ナイトロトリユオール、ピクリン酸及ピクリン酸ヲ主トスル混和物ノ類」ヲ「、芳香系列ノ硝化物ナイトロベンジン、ナイトロナフサリン、ナイトロトリユオール、ピクリン酸及テトラナイトロメチールアニリンノ類及之ヲ主トスル混和物」ニ改ム
第二条ノ二中「銃砲火薬類取締法第二条第一項第三号ノ規定ニ依リ製造又ハ変形修理シ得ル普通火薬類」ヲ「新規発明ニ係ル火薬類ヲ一定ノ期間試験ノ為製造スル場合ヲ除クノ外行政官庁ノ許可ヲ受ケ又ハ営業トシテ製造、変形又ハ修理シ得ル普通火薬類」ニ、「硝酸アンモニアヲ主トスル爆発薬、爆発ノ用途ニ供スル棉火薬」ヲ「硝酸アンモニア若ハ過塩素酸塩ヲ主トスル爆発薬、爆発ノ用途ニ供スル棉火薬、芳香系列ノ硝化物ナイトロベンジン、ナイトロナフサリン、ナイトロトリユオール、ピクリン酸及テトラナイトロメチールアニリンノ類及之ヲ主トスル混和物」ニ改メ「ナイトロトリユオール、」ヲ削ル
第二条ノ三 左ニ掲クル場合ニ於テハ行政官庁ノ許可ハ之ヲ受クルコトヲ要セス
一 理化学上ノ実験トシテ小量ノ火薬類ヲ製造、変形又ハ修理スル場合
二 乙種狩猟免状ノ下付ヲ受ケタル者又ハ学術研究若ハ有害鳥獣駆除ノ為銃器ヲ使用シテ鳥獣ヲ捕獲スルノ許可ヲ受ケタル者其ノ所要ノ銃用実包一日百箇以内ヲ製造スル場合
三 有害鳥獣威嚇ノ為銃用空包発射ノ許可ヲ受ケタル者某ノ所要ノ銃用空包一日百箇以内ヲ製造スル場合
四 射的ノ練習又ハ競技ノ為成年者タル練習者、競技者又ハ射的場ノ職員カ射的場内ニ於テ練習者又ハ競技者一人ニ付其ノ所要ノ非軍用銃用実包又ハ狭窄射撃用銃用実包一日三十箇以内ヲ製造スル場合
五 学校ノ発火演習ニ際シ其ノ職員カ校内ニ於テ学生又ハ生徒一人ニ付其ノ所要ノ銃用空包三十箇以内ヲ製造スル場合
六 学校ノ運動会又ハ競技会ニ際シ其ノ職員カ校内ニ於テ其ノ所要ノ信号用ノ銃用空包二百箇以内ヲ製造スル場合
第三条中「銃砲火薬類取締法」ノ下ニ「又ハ本令」ヲ加フ
第四条中「銃砲火薬類取締法第一条第一号又ハ第二条第一項第一号ノ場合ニ於テ」ヲ「銃砲ノ製造又ハ火薬類ノ製造、変形若ハ修理ニ付」ニ改ム
第十七条中「一貫」ヲ「一貫三百匁」ニ改ム
第二十七条 火薬類ハ第十八条各号ノ一ニ該当スルモノ及左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ヲ除クノ外火薬庫又ハ倉庫以外ノ場所ニ之ヲ貯蔵スルコトヲ得ス
一 土工其ノ他一時ノ事業ニ要スル火薬類ヲ其ノ事業中仮貯蔵所ニ貯蔵スル場合
二 一月以内ニ完了スヘキ土工其ノ他ノ事業ニ要スル火薬類ニシテ第十七条各号ノ一ニ該当スルモノヲ其ノ事業中十日以内ヲ限リ所轄警察官署ノ許可ヲ受ケ其ノ指定シタル安全ノ場所ニ貯蔵スル場合
三 火薬ヲ装填セサル雷管附薬莢ヲ安全ナル場所ニ貯蔵スル場合
第二十八条表火薬庫ノ欄中「千万箇」ヲ「五千万箇」ニ、「六十万箇」ヲ「三百万箇」ニ改ム
第四十二条但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ譲受ニ付許可ヲ要セサル場合及銃砲火薬類取締法施行区域外ニ居住スル者ニシテ当該行政官庁ニ依リ移入ノ許可ヲ受ケタルモノニ対シ銃砲火薬類ヲ移出譲渡スル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第五十条中「内閣総理大臣」ヲ「鉄道大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十一年法律第二号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス