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(陸軍戦時給与規則中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第百七十四號
公布年月日: 大正12年4月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍戦時給与規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍戰時給與規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年四月十一日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
陸軍大臣 山梨半造
勅令第百七十四號
陸軍戰時給與規則中左ノ通改正ス
第八條第四項ヲ削ル
第一表中「警守」ヲ「警查」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍戦時給与規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年四月十一日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
陸軍大臣 山梨半造
勅令第百七十四号
陸軍戦時給与規則中左ノ通改正ス
第八条第四項ヲ削ル
第一表中「警守」ヲ「警査」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革