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(台湾駐箚陸軍部隊給与規則第八条削除ノ件)
法令番号: 勅令第百七十二號
公布年月日: 大正12年4月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾島及澎湖島駐剳陸軍部隊給与規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣駐箚陸軍部隊給與規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年四月十一日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
陸軍大臣 山梨半造
勅令第百七十二號
臺灣駐箚陸軍部隊給與規則中左ノ通改正ス
第八條
削除
附 則
本令ハ大正十二年四月一日以後ノ給與ニ付之ヲ適用ス
朕台湾駐箚陸軍部隊給与規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年四月十一日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
陸軍大臣 山梨半造
勅令第百七十二号
台湾駐箚陸軍部隊給与規則中左ノ通改正ス
第八条
削除
附 則
本令ハ大正十二年四月一日以後ノ給与ニ付之ヲ適用ス
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詳細・沿革