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(大学特別会計規則中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第百六十五號
公布年月日: 大正12年4月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
大学特別会計規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大學特別會計規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年四月九日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
大藏大臣 市來乙彥
文部大臣 鎌田榮吉
勅令第百六十五號
大學特別會計規則中左ノ通改正ス
第一條中「及大正十年勅令第八十二號第二項ノ規定」ヲ「其ノ他特別ノ規定」ニ改ム
第十條中「東京帝國大學附屬航空硏究所長」ヲ「航空硏究所長」ニ改ム
第十一條
官立大學ニ於ケル營繕費ニ屬スル豫算ハ文部大臣官房會計課長ヲシテ之ヲ施行セシムルコトヲ得
第十五條
削除
第二十二條「工事費又ハ製造費」ヲ「工事、製造又ハ物品ノ買入若ハ運搬ニ關スル經費」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十二年度ヨリ之ヲ適用ス
朕大学特別会計規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年四月九日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
大蔵大臣 市来乙彦
文部大臣 鎌田栄吉
勅令第百六十五号
大学特別会計規則中左ノ通改正ス
第一条中「及大正十年勅令第八十二号第二項ノ規定」ヲ「其ノ他特別ノ規定」ニ改ム
第十条中「東京帝国大学附属航空研究所長」ヲ「航空研究所長」ニ改ム
第十一条
官立大学ニ於ケル営繕費ニ属スル予算ハ文部大臣官房会計課長ヲシテ之ヲ施行セシムルコトヲ得
第十五条
削除
第二十二条「工事費又ハ製造費」ヲ「工事、製造又ハ物品ノ買入若ハ運搬ニ関スル経費」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十二年度ヨリ之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革