(作業会計規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十三號
公布年月日: 大正12年4月10日
法令の形式: 勅令
朕作業會計規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年四月九日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
陸軍大臣 山梨半造
大藏大臣 市來乙彥
勅令第百六十三號
作業會計規則中左ノ通改正ス
第三十四條中「東京砲兵工廠、大阪砲兵工廠」ヲ「陸軍造兵廠」ニ改ム
第三十五條中「東京砲兵工廠提理、大阪砲兵工廠提理」ヲ「陸軍造兵廠長官」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十二年度ヨリ之ヲ適用ス
朕作業会計規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年四月九日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
陸軍大臣 山梨半造
大蔵大臣 市来乙彦
勅令第百六十三号
作業会計規則中左ノ通改正ス
第三十四条中「東京砲兵工廠、大阪砲兵工廠」ヲ「陸軍造兵廠」ニ改ム
第三十五条中「東京砲兵工廠提理、大阪砲兵工廠提理」ヲ「陸軍造兵廠長官」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十二年度ヨリ之ヲ適用ス