(西比利亜引揚ノ為損害ヲ被リタル者等ノ救恤ニ関スル件(大一二法三九)ニ依ル救恤金ノ交付ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百六十號
公布年月日: 大正12年4月9日
法令の形式: 勅令
朕大正十二年法律第三十九號ニ依ル救恤金ノ交付ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年四月七日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
外務大臣 伯爵 內田康哉
陸軍大臣 山梨半造
大藏大臣 市來乙彥
勅令第百六十號
第一條 大正十二年法律第三十九號第五條第一項ノ規定ニ依ル申請書ハ救恤金ヲ受ケムトスル者ノ現住地ヲ管轄スル北海道廳府縣、朝鮮總督府、臺灣總督府、樺太廳、關東廳、南洋廳、薩哈嗹洲派遣軍司令部又ハ在外公館ヲ經由シ外務大臣ニ之ヲ提出スヘシ
第二條 申請書ニハ左ニ揭クル事項ヲ記載スヘシ
一 申請者ノ氏名、年齡、職業、本籍及現住地
二 申請者カ引揚ノ爲損害ヲ被リタル者又ハ之ニ準スヘキ損害ヲ被リタル者ニ非サルトキハ被害者ノ氏名、年齡、職業、本籍及現住地竝申請者ト被害者トノ關係
三 引揚又ハ之ニ準スヘキ損害發生ノ場所
四 引揚又ハ之ニ準スヘキ損害發生ノ年月日
五 引揚又ハ之ニ準スヘキ損害發生ノ前後ノ事情
六 損害ノ種類、程度、價格及事由
七 引揚又ハ之ニ準スヘキ損害發生前被害者カ其ノ地方ニ在リタル期間
八 其ノ他參考ト爲ルヘキ事項
第三條 申請書ニハ成ルヘク前條ニ揭クル事項ヲ證明スルニ足ルヘキ證據方法ヲ開示シ證據書類及證據物件ヲ添附スヘシ
第四條 救恤審査會ハ外務大臣ノ監督ニ屬シ會長一人審査員十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
第五條 會長ハ外務次官ヲ以テ之ニ充ツ
審査員ハ外務大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官其ノ他審査ニ必要ナル智識經驗ヲ有スル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ス
第六條 會長ハ會務ヲ總理シ會議ノ議長ト爲ル
會長事故アルトキハ外務大臣ノ指定スル審査員其ノ職務ヲ代理ス
第七條 審査會ニ幹事若干人ヲ置ク外務大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ス
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第八條 審査會ニ書記若干人ヲ置ク外務大臣之ヲ命ス
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第九條 救恤金ノ交付ハ外務大臣之ヲ決定ス
第十條 救恤金ハ大藏大臣之ヲ交付ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十二年法律第三十九号ニ依ル救恤金ノ交付ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年四月七日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
外務大臣 伯爵 内田康哉
陸軍大臣 山梨半造
大蔵大臣 市来乙彦
勅令第百六十号
第一条 大正十二年法律第三十九号第五条第一項ノ規定ニ依ル申請書ハ救恤金ヲ受ケムトスル者ノ現住地ヲ管轄スル北海道庁府県、朝鮮総督府、台湾総督府、樺太庁、関東庁、南洋庁、薩哈嗹洲派遣軍司令部又ハ在外公館ヲ経由シ外務大臣ニ之ヲ提出スヘシ
第二条 申請書ニハ左ニ掲クル事項ヲ記載スヘシ
一 申請者ノ氏名、年齢、職業、本籍及現住地
二 申請者カ引揚ノ為損害ヲ被リタル者又ハ之ニ準スヘキ損害ヲ被リタル者ニ非サルトキハ被害者ノ氏名、年齢、職業、本籍及現住地並申請者ト被害者トノ関係
三 引揚又ハ之ニ準スヘキ損害発生ノ場所
四 引揚又ハ之ニ準スヘキ損害発生ノ年月日
五 引揚又ハ之ニ準スヘキ損害発生ノ前後ノ事情
六 損害ノ種類、程度、価格及事由
七 引揚又ハ之ニ準スヘキ損害発生前被害者カ其ノ地方ニ在リタル期間
八 其ノ他参考ト為ルヘキ事項
第三条 申請書ニハ成ルヘク前条ニ掲クル事項ヲ証明スルニ足ルヘキ証拠方法ヲ開示シ証拠書類及証拠物件ヲ添附スヘシ
第四条 救恤審査会ハ外務大臣ノ監督ニ属シ会長一人審査員十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
第五条 会長ハ外務次官ヲ以テ之ニ充ツ
審査員ハ外務大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官其ノ他審査ニ必要ナル智識経験ヲ有スル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ス
第六条 会長ハ会務ヲ総理シ会議ノ議長ト為ル
会長事故アルトキハ外務大臣ノ指定スル審査員其ノ職務ヲ代理ス
第七条 審査会ニ幹事若干人ヲ置ク外務大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ス
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第八条 審査会ニ書記若干人ヲ置ク外務大臣之ヲ命ス
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第九条 救恤金ノ交付ハ外務大臣之ヲ決定ス
第十条 救恤金ハ大蔵大臣之ヲ交付ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス