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本データベースについて
(西比利亜引揚ノ為損害ヲ被リタル者等ノ救恤ニ関スル法律)
法令番号: 法律第三十九號
公布年月日: 大正12年4月4日
法令の形式: 法律
沿革
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廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル西比利亞引揚ノ爲損害ヲ被リタル者等ノ救恤ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年四月二日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
外務大臣 伯爵 內田康哉
大藏大臣 市來乙彥
法律第三十九號
第一條
西比利亞地方ニ在リタル帝國臣民ニシテ大正十一年日本軍撤退ノ際引揚ノ爲損害ヲ被リタル者及之ニ準スヘキ損害ヲ被リタル者ニ對シテハ本法ニ依リ救恤金ヲ交付ス
第二條
前條救恤金ノ總額ハ百五十萬圓以內トス
第三條
救恤金ハ額面金額ニ依リ五分利付國債證券ヲ以テ之ヲ交付ス但シ二十五圓未滿ノ金額ハ現金ヲ以テ之ヲ交付ス
第四條
政府ハ前條ノ規定ニ依ル交付ニ必要ナル額ヲ限度トシ國債證券ヲ發行スルコトヲ得
第五條
救恤金ノ交付ハ之ヲ受ケムトスル者ノ申請ニ依リ救恤審查會ノ審查ヲ經テ主務大臣之ヲ決定ス
救恤審查會ニ關スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第六條
前條第一項ノ申請ハ大正十二年七月三十一日迄ニ之ヲ爲スヘシ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル西比利亜引揚ノ為損害ヲ被リタル者等ノ救恤ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年四月二日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
外務大臣 伯爵 内田康哉
大蔵大臣 市来乙彦
法律第三十九号
第一条
西比利亜地方ニ在リタル帝国臣民ニシテ大正十一年日本軍撤退ノ際引揚ノ為損害ヲ被リタル者及之ニ準スヘキ損害ヲ被リタル者ニ対シテハ本法ニ依リ救恤金ヲ交付ス
第二条
前条救恤金ノ総額ハ百五十万円以内トス
第三条
救恤金ハ額面金額ニ依リ五分利付国債証券ヲ以テ之ヲ交付ス但シ二十五円未満ノ金額ハ現金ヲ以テ之ヲ交付ス
第四条
政府ハ前条ノ規定ニ依ル交付ニ必要ナル額ヲ限度トシ国債証券ヲ発行スルコトヲ得
第五条
救恤金ノ交付ハ之ヲ受ケムトスル者ノ申請ニ依リ救恤審査会ノ審査ヲ経テ主務大臣之ヲ決定ス
救恤審査会ニ関スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第六条
前条第一項ノ申請ハ大正十二年七月三十一日迄ニ之ヲ為スヘシ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革