シベリアおよび樺太対岸に在住していた日本人が、大正11年の派遣軍撤退時の引揚げや残留により被った損害に対し、政府は賠償の義務を負わないものの、これらの人々は長年シベリアで経済発展に尽力し、戦乱により大きな打撃を受けた。シベリアは欧亜連繋の重要な地域であり、邦人の活動を重視すべきことから、150万円以内で救恤を行い、窮状を救済して将来の発展基盤を作ることを目的とする。救恤審査会を設置し、厳密な審査のもと救恤すべき損害の範囲と程度を定める。
参照した発言:
第46回帝国議会 衆議院 本会議 第28号