(海軍潜水学校令中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第百四十號
公布年月日: 大正12年3月31日
法令の形式: 勅令
朕海軍潛水學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月三十一日
內閣總理大臣兼海軍大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第百四十號
海軍潛水學校令中左ノ通改正ス
第一條中「敎授シ且其ノ進步ヲ圖ル所トス」ヲ「敎授スル所トス」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
海軍潛水學校ニ於テハ前項ノ外潛水艦ニ關スル硏究及其ノ敎育ノ規畫ニ關スル硏究調査ヲ行フ
第二條中「ノ認可ヲ受ケ海軍敎育本部長」ヲ削ル
第四條中「海軍敎育本部長」ヲ「吳鎭守府司令長官」ニ改メ同條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ第一條第二項ニ揭クル事項ニ付テハ海軍大臣ノ命ヲ承ク
第八條 敎頭ハ校長ヲ佐ケ敎務及敎育ノ規畫ニ關スルコトヲ監理シ紀律ヲ維持ス
第九條 敎官ハ校長ノ命ヲ承ケ各科ノ敎授ヲ擔任シ潛水艦ニ關スル硏究又ハ敎育ノ規畫ニ關スルコトヲ掌ル
第二十三條及第二十七條中「海軍敎育本部長」ヲ「吳鎭守府司令長官」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍潜水学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月三十一日
内閣総理大臣兼海軍大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第百四十号
海軍潜水学校令中左ノ通改正ス
第一条中「教授シ且其ノ進歩ヲ図ル所トス」ヲ「教授スル所トス」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
海軍潜水学校ニ於テハ前項ノ外潜水艦ニ関スル研究及其ノ教育ノ規画ニ関スル研究調査ヲ行フ
第二条中「ノ認可ヲ受ケ海軍教育本部長」ヲ削ル
第四条中「海軍教育本部長」ヲ「呉鎮守府司令長官」ニ改メ同条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ第一条第二項ニ掲クル事項ニ付テハ海軍大臣ノ命ヲ承ク
第八条 教頭ハ校長ヲ佐ケ教務及教育ノ規画ニ関スルコトヲ監理シ紀律ヲ維持ス
第九条 教官ハ校長ノ命ヲ承ケ各科ノ教授ヲ担任シ潜水艦ニ関スル研究又ハ教育ノ規画ニ関スルコトヲ掌ル
第二十三条及第二十七条中「海軍教育本部長」ヲ「呉鎮守府司令長官」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス