(海軍経理学校令中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第百三十七號
公布年月日: 大正12年3月31日
法令の形式: 勅令
朕海軍經理學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月三十一日
內閣總理大臣兼海軍大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第百三十七號
海軍經理學校令中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一項ヲ加フ
海軍經理學校ニ於テハ前項ノ外海軍ニ必要ナル會計經理ノ硏究及其ノ敎育ノ規畫ニ關スル硏究調査ヲ行フ
第二條中「ノ認可ヲ受ケ海軍敎育本部長」ヲ削ル
第四條中「海軍敎育本部長」ヲ「海軍大臣」ニ改ム
第八條中「敎務」ノ下ニ「及敎育ノ規畫ニ關スルコト」ヲ加フ
第九條中「擔任ス」ヲ「擔任シ會計經理ノ硏究又ハ敎育ノ規畫ニ關スルコトヲ掌ル」ニ改ム
第三十條中「海軍敎育本部長」ヲ「海軍大臣」ニ改ム
第三十一條 校長ハ學生中不適當ト認ムル者アルトキハ之ヲ海軍大臣ニ具申シ海軍士官ニ在リテハ海軍大臣、海軍准士官ニ在リテハ海軍大臣ノ指定ニ依リ在籍鎭守府司令長官其ノ學生ヲ免スルコトヲ得
第三十二條ノ二中「前二條」ヲ「前條」ニ改ム
第三十四條中「海軍主計科士官」ヲ「海軍士官」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍経理学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月三十一日
内閣総理大臣兼海軍大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第百三十七号
海軍経理学校令中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一項ヲ加フ
海軍経理学校ニ於テハ前項ノ外海軍ニ必要ナル会計経理ノ研究及其ノ教育ノ規画ニ関スル研究調査ヲ行フ
第二条中「ノ認可ヲ受ケ海軍教育本部長」ヲ削ル
第四条中「海軍教育本部長」ヲ「海軍大臣」ニ改ム
第八条中「教務」ノ下ニ「及教育ノ規画ニ関スルコト」ヲ加フ
第九条中「担任ス」ヲ「担任シ会計経理ノ研究又ハ教育ノ規画ニ関スルコトヲ掌ル」ニ改ム
第三十条中「海軍教育本部長」ヲ「海軍大臣」ニ改ム
第三十一条 校長ハ学生中不適当ト認ムル者アルトキハ之ヲ海軍大臣ニ具申シ海軍士官ニ在リテハ海軍大臣、海軍准士官ニ在リテハ海軍大臣ノ指定ニ依リ在籍鎮守府司令長官其ノ学生ヲ免スルコトヲ得
第三十二条ノ二中「前二条」ヲ「前条」ニ改ム
第三十四条中「海軍主計科士官」ヲ「海軍士官」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス