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(海軍大学校令中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第百三十三號
公布年月日: 大正12年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍大学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍大學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月三十一日
內閣總理大臣兼海軍大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第百三十三號
海軍大學校令中左ノ通改正ス
第一條中「敎授スル」ヲ「敎授シ兼テ其ノ硏究ヲ行フ」ニ改ム
第二條中「ノ認可ヲ受ケ海軍敎育本部長」ヲ削ル
第四條中「海軍敎育本部長」ヲ「海軍大臣」ニ改ム
第九條中「敎授」ノ下ニ「及硏究」ヲ加フ
第十八條中「海軍敎育本部長」ヲ「校長」ニ改ム
第二十二條及第二十三條中「海軍敎育本部長」ヲ「海軍大臣」ニ改ム
第二十四條
校長ハ學生中不適當ト認ムル者アルトキハ之ヲ海軍大臣ニ具申シ海軍大臣ハ其ノ學生ヲ免スルコトヲ得
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍大学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月三十一日
内閣総理大臣兼海軍大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第百三十三号
海軍大学校令中左ノ通改正ス
第一条中「教授スル」ヲ「教授シ兼テ其ノ研究ヲ行フ」ニ改ム
第二条中「ノ認可ヲ受ケ海軍教育本部長」ヲ削ル
第四条中「海軍教育本部長」ヲ「海軍大臣」ニ改ム
第九条中「教授」ノ下ニ「及研究」ヲ加フ
第十八条中「海軍教育本部長」ヲ「校長」ニ改ム
第二十二条及第二十三条中「海軍教育本部長」ヲ「海軍大臣」ニ改ム
第二十四条
校長ハ学生中不適当ト認ムル者アルトキハ之ヲ海軍大臣ニ具申シ海軍大臣ハ其ノ学生ヲ免スルコトヲ得
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革