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(度量衡法施行令第十七条ノ五追加度量衡規則廃止ノ件)
法令番号: 勅令第百號
公布年月日: 大正12年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
度量衡法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕度量衡法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月三十日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
農商務大臣 荒井賢太郞
勅令第百號
度量衡法施行令中左ノ通改正ス
第十七條ノ五
本令中地方長官トアルハ樺太ニ在リテハ樺太廳長官トス
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
大正八年樺太廳令第二十六號度量衡規則ハ之ヲ廢止ス
大正八年樺太廳令第二十六號度量衡規則ニ依リ度量衡器ノ修覆又ハ販賣ニ付受ケタル免許ニシテ本令施行ノ際現ニ效力ヲ有スルモノハ度量衡法施行令ニ依リ受ケタルモノト看做ス
大正八年樺太廳令第二十六號度量衡規則ニ依リ檢定ヲ受ケタル度量衡器ニ附シタル檢定證印ハ本令施行後樺太ニ於テ仍其ノ效力ヲ有ス
本令施行ノ際計量器販賣ノ業ヲ營ム者ハ大正十二年十二月三十一日迄度量衡法施行令ニ依ル免許ヲ受ケスシテ樺太ニ於テ仍其ノ業ヲ營ムコトヲ得
本令施行前輸入又ハ移入シタル計量器ニシテ未タ檢定ヲ受ケサルモノハ度量衡法第八條各號ニ該當スルモノト雖樺太ニ於テ大正十二年十二月三十一日迄之ヲ販賣シ若ハ販賣ノ爲所持シ又ハ大正十四年十二月三十一日迄取引上若ハ證明上ニ於ケル計量ニ使用シ若ハ使用ニ供スル爲所持スルコトヲ得
朕度量衡法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月三十日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
農商務大臣 荒井賢太郎
勅令第百号
度量衡法施行令中左ノ通改正ス
第十七条ノ五
本令中地方長官トアルハ樺太ニ在リテハ樺太庁長官トス
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
大正八年樺太庁令第二十六号度量衡規則ハ之ヲ廃止ス
大正八年樺太庁令第二十六号度量衡規則ニ依リ度量衡器ノ修覆又ハ販売ニ付受ケタル免許ニシテ本令施行ノ際現ニ効力ヲ有スルモノハ度量衡法施行令ニ依リ受ケタルモノト看做ス
大正八年樺太庁令第二十六号度量衡規則ニ依リ検定ヲ受ケタル度量衡器ニ附シタル検定証印ハ本令施行後樺太ニ於テ仍其ノ効力ヲ有ス
本令施行ノ際計量器販売ノ業ヲ営ム者ハ大正十二年十二月三十一日迄度量衡法施行令ニ依ル免許ヲ受ケスシテ樺太ニ於テ仍其ノ業ヲ営ムコトヲ得
本令施行前輸入又ハ移入シタル計量器ニシテ未タ検定ヲ受ケサルモノハ度量衡法第八条各号ニ該当スルモノト雖樺太ニ於テ大正十二年十二月三十一日迄之ヲ販売シ若ハ販売ノ為所持シ又ハ大正十四年十二月三十一日迄取引上若ハ証明上ニ於ケル計量ニ使用シ若ハ使用ニ供スル為所持スルコトヲ得
本文
詳細・沿革