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(気象台官制中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第九十一號
公布年月日: 大正12年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
気象台官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕氣象臺官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月三十日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
文部大臣 鎌田榮吉
勅令第九十一號
氣象臺官制中左ノ通改正ス
第三條中第四號ヲ第五號トシ以下順次繰下ケ第三號ノ次ニ左ノ如ク加フ
四
航空氣象ノ觀測、調查及豫報
第六條中「十四人」ヲ「十六人」ニ、「八人」ヲ「十人」ニ、「六十四人」ヲ「六十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕気象台官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月三十日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
文部大臣 鎌田栄吉
勅令第九十一号
気象台官制中左ノ通改正ス
第三条中第四号ヲ第五号トシ以下順次繰下ケ第三号ノ次ニ左ノ如ク加フ
四
航空気象ノ観測、調査及予報
第六条中「十四人」ヲ「十六人」ニ、「八人」ヲ「十人」ニ、「六十四人」ヲ「六十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革