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(衛戍病院令中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第八十五號
公布年月日: 大正12年3月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
衛戍病院令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕衞戍病院令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月二十九日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
陸軍大臣 山梨半造
勅令第八十五號
衞戍病院令中左ノ通改正ス
第七條中「准士官、下士」ノ次ニ「看護婦長」ヲ加ヘ「主計又ハ准士官」ヲ「主計、准士官又ハ看護婦長」ニ改ム
第十二條
看護婦長ハ判任トス上官ノ命ヲ承ケ服務ス
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕衛戍病院令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月二十九日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
陸軍大臣 山梨半造
勅令第八十五号
衛戍病院令中左ノ通改正ス
第七条中「准士官、下士」ノ次ニ「看護婦長」ヲ加ヘ「主計又ハ准士官」ヲ「主計、准士官又ハ看護婦長」ニ改ム
第十二条
看護婦長ハ判任トス上官ノ命ヲ承ケ服務ス
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革