(陸軍兵器廠条例ヲ陸軍兵器廠令ニ改メ同令中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第八十二號
公布年月日: 大正12年3月30日
法令の形式: 勅令
朕陸軍兵器廠條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月二十九日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
陸軍大臣 山梨半造
勅令第八十二號
陸軍兵器廠條例中左ノ通改正ス
「陸軍兵器廠條例」ヲ「陸軍兵器廠令」ニ改ム
第二條第二項ヲ左ノ如ク改ム
本廠ハ東京ニ、支廠ハ東京、千葉、大阪、名古屋、廣島及小倉ニ之ヲ置ク
第十條中「對馬ニ在リテハ對馬警備隊司令部」ヲ削ル
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍兵器廠条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月二十九日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
陸軍大臣 山梨半造
勅令第八十二号
陸軍兵器廠条例中左ノ通改正ス
「陸軍兵器廠条例」ヲ「陸軍兵器廠令」ニ改ム
第二条第二項ヲ左ノ如ク改ム
本廠ハ東京ニ、支廠ハ東京、千葉、大阪、名古屋、広島及小倉ニ之ヲ置ク
第十条中「対馬ニ在リテハ対馬警備隊司令部」ヲ削ル
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス