日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(所得税法施行規則中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第七十八號
公布年月日: 大正12年3月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
所得税法施行規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕所得稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月二十八日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
大藏大臣 市來乙彥
勅令第七十八號
所得稅法施行規則中左ノ通改正ス
第十二條中「市町村內ノ區、沖繩縣ノ區及區內ノ部」ヲ「市町村內ノ區及部」ニ改メ「北海道ノ區及區町村內ノ部、」ヲ削ル
第二十二條ノ二
信託ノ受託者ハ左ノ期限ニ從ヒ各信託ノ計算書ヲ所轄稅務署ニ提出スヘシ但シ貸付信託ニシテ受益者個人ナルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラス
一
信託會社ニ在リテハ每事業年度終了後二十日限
二
信託會社ニ非サル受託者ニ在リテハ每年四月末日限
第二十四條中「又ハ北海道、沖繩縣ノ區」ヲ削ル
第三十七條ニ左ノ一項ヲ加フ
所得稅法第七十三條ノ二又ハ第七十三條ノ三ノ規定ヲ適用シタル場合ニ於テハ其ノ旨前項ノ通知書ニ附記スヘシ
第三十九條ノ二
稅務署長所得稅法第七十三條ノ二又ハ第七十三條ノ三ノ規定ヲ適用スルノ必要アリト認ムルトキハ所得稅法第七十三條ノ四ノ決定ヲ求ムル爲事由ヲ具シ稅務監督局長ニ申出ツヘシ
第五十九條ノ二
稅務監督局長所得稅法第七十三條ノ四ノ決定ヲ爲シタルトキハ之ヲ稅務署長ニ通知スヘシ
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕所得税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月二十八日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
大蔵大臣 市来乙彦
勅令第七十八号
所得税法施行規則中左ノ通改正ス
第十二条中「市町村内ノ区、沖縄県ノ区及区内ノ部」ヲ「市町村内ノ区及部」ニ改メ「北海道ノ区及区町村内ノ部、」ヲ削ル
第二十二条ノ二
信託ノ受託者ハ左ノ期限ニ従ヒ各信託ノ計算書ヲ所轄税務署ニ提出スヘシ但シ貸付信託ニシテ受益者個人ナルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラス
一
信託会社ニ在リテハ毎事業年度終了後二十日限
二
信託会社ニ非サル受託者ニ在リテハ毎年四月末日限
第二十四条中「又ハ北海道、沖縄県ノ区」ヲ削ル
第三十七条ニ左ノ一項ヲ加フ
所得税法第七十三条ノ二又ハ第七十三条ノ三ノ規定ヲ適用シタル場合ニ於テハ其ノ旨前項ノ通知書ニ附記スヘシ
第三十九条ノ二
税務署長所得税法第七十三条ノ二又ハ第七十三条ノ三ノ規定ヲ適用スルノ必要アリト認ムルトキハ所得税法第七十三条ノ四ノ決定ヲ求ムル為事由ヲ具シ税務監督局長ニ申出ツヘシ
第五十九条ノ二
税務監督局長所得税法第七十三条ノ四ノ決定ヲ為シタルトキハ之ヲ税務署長ニ通知スヘシ
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革