(徴兵事務条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十七號
公布年月日: 大正12年2月12日
法令の形式: 勅令
朕徵兵事務條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年二月十日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
陸軍大臣 山梨半造
勅令第三十七號
徵兵事務條例中左ノ通改正ス
第十九條中「陸軍下士」ヲ「陸軍下士又ハ同判任文官」ニ改ム
第三十條中「砲兵山砲兵ヲ除ク、山砲兵」ヲ「野戰砲兵山砲兵及騎砲兵ヲ除ク、山砲兵、騎砲兵、重砲兵」ニ、「縫工卒、靴工卒」ヲ「看護卒、磨工卒」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕徴兵事務条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年二月十日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
陸軍大臣 山梨半造
勅令第三十七号
徴兵事務条例中左ノ通改正ス
第十九条中「陸軍下士」ヲ「陸軍下士又ハ同判任文官」ニ改ム
第三十条中「砲兵山砲兵ヲ除ク、山砲兵」ヲ「野戦砲兵山砲兵及騎砲兵ヲ除ク、山砲兵、騎砲兵、重砲兵」ニ、「縫工卒、靴工卒」ヲ「看護卒、磨工卒」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス