(海軍士官特務士官准士官服役令第八条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十一號
公布年月日: 大正12年1月22日
法令の形式: 勅令
朕海軍士官持務士官准士官服役令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年一月二十日
內閣總理大臣兼海軍大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第二十一號
海軍士官特務士官准士官服役令中左ノ通改正ス
第八條中「職務ヲ有セサル現役」ヲ「待命、休職又ハ停職中ノ」ニ、「達シ現役ニ適セスト認ムル者ハ」ヲ「達シタル者ハ健康狀態又ハ配員上ノ必要ニ依リ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍士官持務士官准士官服役令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年一月二十日
内閣総理大臣兼海軍大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第二十一号
海軍士官特務士官准士官服役令中左ノ通改正ス
第八条中「職務ヲ有セサル現役」ヲ「待命、休職又ハ停職中ノ」ニ、「達シ現役ニ適セスト認ムル者ハ」ヲ「達シタル者ハ健康状態又ハ配員上ノ必要ニ依リ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス