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(衛戍条例第二条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十五號
公布年月日: 大正12年1月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
衛戍条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕衞戍條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年一月二十日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
陸軍大臣 山梨半造
勅令第十五號
衞戍條例中左ノ通改正ス
第二條中「駐屯團隊ノ高級團隊長憲兵隊長ヲ除ク」ヲ「駐屯團隊憲兵隊ヲ除クノ高級團隊長朝鮮軍司令官及臺灣軍司令官ヲ除ク」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕衛戍条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年一月二十日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
陸軍大臣 山梨半造
勅令第十五号
衛戍条例中左ノ通改正ス
第二条中「駐屯団隊ノ高級団隊長憲兵隊長ヲ除ク」ヲ「駐屯団隊憲兵隊ヲ除クノ高級団隊長朝鮮軍司令官及台湾軍司令官ヲ除ク」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革