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(郵便貯金法中改正法律)
法令番号: 法律第四十五號
公布年月日: 大正12年4月6日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
郵便貯金法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル郵便貯金法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年四月五日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
遞信大臣 子爵 前田利定
法律第四十五號
郵便貯金法中左ノ通改正ス
第四條第三號中「產業組合」ノ下ニ「又ハ產業組合中央金庫」ヲ加フ
附 則
本法ハ產業組合中央金庫法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル郵便貯金法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年四月五日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
逓信大臣 子爵 前田利定
法律第四十五号
郵便貯金法中左ノ通改正ス
第四条第三号中「産業組合」ノ下ニ「又ハ産業組合中央金庫」ヲ加フ
附 則
本法ハ産業組合中央金庫法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革