産業組合中央金庫法の成立に伴い、郵便貯金法第3条の貯金額制限について、産業組合中央金庫を例外規定に加える必要が生じた。現行法では貯金額が2000円以下に制限されており、業務執行上の不便を解消するため、既に例外として認められている産業組合と同様の扱いとすることを目的とする改正である。なお、本改正法の施行期日は産業組合中央金庫法の実施日と同日とする。
参照した発言: 第46回帝国議会 衆議院 本会議 第30号