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(産業組合法中改正法律)
法令番号: 法律第四十四號
公布年月日: 大正12年4月6日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
産業組合法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル產業組合法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年四月五日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
農商務大臣 荒井賢太郞
法律第四十四號
產業組合法中左ノ通改正ス
第七十六條ノ二第一項中「又ハ農工銀行」ヲ「、農工銀行又ハ產業組合中央金庫」ニ改ム
同條第二項中「銀行」ノ下ニ「又ハ產業組合中央金庫」ヲ加フ
附 則
本法ハ產業組合中央金庫法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル産業組合法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年四月五日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
農商務大臣 荒井賢太郎
法律第四十四号
産業組合法中左ノ通改正ス
第七十六条ノ二第一項中「又ハ農工銀行」ヲ「、農工銀行又ハ産業組合中央金庫」ニ改ム
同条第二項中「銀行」ノ下ニ「又ハ産業組合中央金庫」ヲ加フ
附 則
本法ハ産業組合中央金庫法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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