産業組合中央金庫法の成立に伴い、関連する3つの法律の改正が必要となった。産業組合法では、信用組合連合会が中央金庫からの借入に関して所属組合の債務保証を可能とする。日本勧業銀行法では、勧業銀行による産業債券の引受けを可能とし、それに伴う調査権限や債券発行制限などの規定を整備する。郵便貯金法では、産業組合中央金庫の郵便貯金について、2,000円以下という制限の例外を認める。これらの改正は産業組合中央金庫法の施行と同時に実施される。
参照した発言: 第46回帝国議会 衆議院 本会議 第30号