日本勧業銀行法の改正は、主に産業組合中央金庫の設立に伴う対応を目的としている。改正の骨子は二点あり、一つは勧業銀行が産業組合中央金庫の発行する産業債券を引き受けることを可能にすること、もう一つは割増金付勧業債券で得た資金を産業債券の引受にも使用できるようにすることである。これに関連して、勧業銀行による産業組合中央金庫の業務・財産状況の調査権限の付与、勧業債券発行の制限規定への産業債券の追加、産業債券償還に関する規定の整備など、必要な条文の改正を行うものである。
参照した発言:
第46回帝国議会 衆議院 産業組合法中改正法律案外二件委員会 第1号