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(日本勧業銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第四十三號
公布年月日: 大正12年4月6日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
日本勧業銀行法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル日本勸業銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年四月五日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
大藏大臣 市來乙彥
法律第四十三號
日本勸業銀行法中左ノ通改正ス
第十五條ノ二中「農工債券」ノ下ニ「又ハ產業債券」ヲ加フ
第二十九條第三十四條及第三十六條中「北海道拓殖債券」ノ下ニ「、產業債券」ヲ加フ
第三十條及第三十九條中「北海道拓殖債券」ノ下ニ「、產業債券」ヲ「北海道拓殖銀行」ノ下ニ「、產業組合中央金庫」ヲ加フ
附 則
本法ハ產業組合中央金庫法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル日本勧業銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年四月五日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
大蔵大臣 市来乙彦
法律第四十三号
日本勧業銀行法中左ノ通改正ス
第十五条ノ二中「農工債券」ノ下ニ「又ハ産業債券」ヲ加フ
第二十九条第三十四条及第三十六条中「北海道拓殖債券」ノ下ニ「、産業債券」ヲ加フ
第三十条及第三十九条中「北海道拓殖債券」ノ下ニ「、産業債券」ヲ「北海道拓殖銀行」ノ下ニ「、産業組合中央金庫」ヲ加フ
附 則
本法ハ産業組合中央金庫法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革