(所得税法中改正法律)
法令番号: 法律第四十一號
公布年月日: 大正12年4月6日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル所得稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年四月五日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
大藏大臣 市來乙彥
法律第四十一號
所得稅法中左ノ通改正ス
第十六條ノ三 自己若ハ家族又ハ其ノ相續人ヲ保險金受取人トスル生命保險契約ノ爲ニ拂込ミタル保險料ハ年額二百圓ヲ限リ命令ノ定ムル所ニ依リ本人ノ申請ニ依リ其ノ所得ヨリ之ヲ控除ス
附 則
本法ハ大正十三年分所得稅ヨリ之ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル所得税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年四月五日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
大蔵大臣 市来乙彦
法律第四十一号
所得税法中左ノ通改正ス
第十六条ノ三 自己若ハ家族又ハ其ノ相続人ヲ保険金受取人トスル生命保険契約ノ為ニ払込ミタル保険料ハ年額二百円ヲ限リ命令ノ定ムル所ニ依リ本人ノ申請ニ依リ其ノ所得ヨリ之ヲ控除ス
附 則
本法ハ大正十三年分所得税ヨリ之ヲ適用ス