明治44年制定の工場法について、時勢の進展に伴い労働者保護を強化し、国民衛生の向上と労働力の保全を図るため改正を行う。主な改正点は、工場法の適用範囲を15人以上から10人以上の職工使用工場に拡大し、保護職工の範囲を15歳未満から16歳未満に引き上げ、就業時間を12時間から11時間に短縮する。また深夜業禁止の猶予期間を8年余から3年に短縮し、深夜の範囲を午後10時から午前4時までを午後10時から午前5時までに改める。これらの改正は労働者保護の充実と工業能力の向上を目的とする。
参照した発言:
第46回帝国議会 衆議院 本会議 第22号