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(工場法中改正法律)
法令番号: 法律第三十三號
公布年月日: 大正12年3月30日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
工場法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル工場法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月二十九日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
內務大臣 水野鍊太郞
農商務大臣 荒井賢太郞
法律第三十三號
工場法中左ノ通改正ス
第一條中「十五人」ヲ「十人」ニ改ム
第二條
削除
第三條中「十五歲」ヲ「十六歲」ニ、「十二時間」ヲ「十一時間」ニ改ム
第四條中「十五歲」ヲ「十六歲」ニ、「午前四時」ヲ「午前五時」ニ改メ左ノ但書ヲ加フ
但シ行政官廳ノ許可ヲ受ケタルトキハ午後十一時迄就業セシムルコトヲ得
第五條
削除
第六條
削除
第七條
工業主ハ十六歲未滿ノ者及女子ニ對シ每月少クトモ二囘ノ休日ヲ設ケ、一日ノ就業時間カ六時間ヲ超ユルトキハ少クトモ三十分、十時間ヲ超ユルトキハ少クトモ一時間ノ休憩時間ヲ就業時間中ニ於テ設クヘシ
前項ノ休憩時間ハ一齊ニ之ヲ與フヘシ但シ行政官廳ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラス
夏季ニ於テ一時間ヲ超ユル休憩時間ヲ設クル場合ニ於テハ工業主ハ行政官廳ノ許可ヲ受ケ其ノ超ユル時間以內就業時間ヲ延長スルコトヲ得但シ其ノ延長時間ハ一時間ヲ超ユルコトヲ得ス
第八條中「第三條乃至第五條」ヲ「第三條、第四條」ニ、「及第五條ノ規定ニ拘ラス職工」ヲ「ノ規定ニ拘ラス十六歲以上ノ女子」ニ改メ左ノ但書ヲ加フ
但シ急速ニ腐敗シ又ハ變質スル虞アル原料又ハ材料ノ損失ヲ防ク爲必要ナル場合ニ於テハ繼續四日以上ニ亙ラス且一月ニ付七日ヲ超エサル限リ行政官廳ノ許可ヲ受クルコトヲ要セス
第九條乃至第十一條中「十五歲」ヲ「十六歲」ニ改ム
第十二條中「產婦」ヲ「產前產後、若ハ生兒、哺育中ノ女子」ニ改ム
第十三條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ場合ニ於テハ行政官廳ハ工業主ニ命シタル事項ニ付必要ナル事項ヲ職工又ハ徒弟ニ對シ命スルコトヲ得
第十四條
當該官吏ハ工場若ハ其ノ附屬建設物ニ臨檢シ又ハ就業ノ禁止制限ヲ爲スヘキ疾病若ハ傳染ノ虞アル疾病ニ罹レル疑アル職工若ハ徒弟ノ檢診ヲ爲スコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ證票ヲ携帶スヘシ
第十五條
工業主ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ職工カ業務上負傷シ、疾病ニ罹リ又ハ死亡シタル場合ニ於テ本人又ハ其ノ遺族若ハ本人ノ死亡當時其ノ收入ニ依リ生計ヲ維持シタル者ヲ扶助スヘシ
第十六條中「戶籍吏」ヲ「戶籍事務ヲ管掌スル者又ハ其ノ代理者」ニ改ム
第二十條
工業主又ハ前條ニ依リ工業主ニ代ル者本法若ハ本法ニ基キテ發スル命令又ハ之ニ基キテ爲ス處分ニ違反シタルトキハ千圓以下ノ罰金ニ處ス
第二十一條
正當ノ理由ナクシテ當該官吏ノ臨檢ヲ拒ミ、妨ケ若ハ忌避シ又ハ其ノ尋問ニ對シ答辯ヲ爲サス若ハ虛僞ノ陳述ヲ爲シ又ハ職工若ハ徒弟ノ檢診ヲ妨ケタル者ハ五百圓以下ノ罰金ニ處ス
第二十二條中「本法又ハ本法ニ基キテ發スル命令ニ違背スル所爲ヲ爲シタルトキハ」ヲ「本法若ハ本法ニ基キテ發スル命令又ハ之ニ基キテ爲ス處分ニ違反シタルトキハ」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法中十六歲トアルハ本法施行後三年間ハ之ヲ十五歲トス
職工ヲ二組以上ニ分チ交替ニ就業セシムル場合ニ於テハ本法施行後三年間ハ第四條ノ規定ヲ適用セス
前項ノ規定ニ依リ十五歲未滿ノ者及女子ヲシテ就業セシムル場合ニ於テハ每月少クトモ四囘ノ休日ヲ設ケ十日ヲ超エサル期間每ニ其ノ就業時ヲ轉換スヘシ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル工場法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月二十九日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
内務大臣 水野錬太郎
農商務大臣 荒井賢太郎
法律第三十三号
工場法中左ノ通改正ス
第一条中「十五人」ヲ「十人」ニ改ム
第二条
削除
第三条中「十五歳」ヲ「十六歳」ニ、「十二時間」ヲ「十一時間」ニ改ム
第四条中「十五歳」ヲ「十六歳」ニ、「午前四時」ヲ「午前五時」ニ改メ左ノ但書ヲ加フ
但シ行政官庁ノ許可ヲ受ケタルトキハ午後十一時迄就業セシムルコトヲ得
第五条
削除
第六条
削除
第七条
工業主ハ十六歳未満ノ者及女子ニ対シ毎月少クトモ二回ノ休日ヲ設ケ、一日ノ就業時間カ六時間ヲ超ユルトキハ少クトモ三十分、十時間ヲ超ユルトキハ少クトモ一時間ノ休憩時間ヲ就業時間中ニ於テ設クヘシ
前項ノ休憩時間ハ一斉ニ之ヲ与フヘシ但シ行政官庁ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラス
夏季ニ於テ一時間ヲ超ユル休憩時間ヲ設クル場合ニ於テハ工業主ハ行政官庁ノ許可ヲ受ケ其ノ超ユル時間以内就業時間ヲ延長スルコトヲ得但シ其ノ延長時間ハ一時間ヲ超ユルコトヲ得ス
第八条中「第三条乃至第五条」ヲ「第三条、第四条」ニ、「及第五条ノ規定ニ拘ラス職工」ヲ「ノ規定ニ拘ラス十六歳以上ノ女子」ニ改メ左ノ但書ヲ加フ
但シ急速ニ腐敗シ又ハ変質スル虞アル原料又ハ材料ノ損失ヲ防ク為必要ナル場合ニ於テハ継続四日以上ニ亘ラス且一月ニ付七日ヲ超エサル限リ行政官庁ノ許可ヲ受クルコトヲ要セス
第九条乃至第十一条中「十五歳」ヲ「十六歳」ニ改ム
第十二条中「産婦」ヲ「産前産後、若ハ生児、哺育中ノ女子」ニ改ム
第十三条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ場合ニ於テハ行政官庁ハ工業主ニ命シタル事項ニ付必要ナル事項ヲ職工又ハ徒弟ニ対シ命スルコトヲ得
第十四条
当該官吏ハ工場若ハ其ノ附属建設物ニ臨検シ又ハ就業ノ禁止制限ヲ為スヘキ疾病若ハ伝染ノ虞アル疾病ニ罹レル疑アル職工若ハ徒弟ノ検診ヲ為スコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ証票ヲ携帯スヘシ
第十五条
工業主ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ職工カ業務上負傷シ、疾病ニ罹リ又ハ死亡シタル場合ニ於テ本人又ハ其ノ遺族若ハ本人ノ死亡当時其ノ収入ニ依リ生計ヲ維持シタル者ヲ扶助スヘシ
第十六条中「戸籍吏」ヲ「戸籍事務ヲ管掌スル者又ハ其ノ代理者」ニ改ム
第二十条
工業主又ハ前条ニ依リ工業主ニ代ル者本法若ハ本法ニ基キテ発スル命令又ハ之ニ基キテ為ス処分ニ違反シタルトキハ千円以下ノ罰金ニ処ス
第二十一条
正当ノ理由ナクシテ当該官吏ノ臨検ヲ拒ミ、妨ケ若ハ忌避シ又ハ其ノ尋問ニ対シ答弁ヲ為サス若ハ虚偽ノ陳述ヲ為シ又ハ職工若ハ徒弟ノ検診ヲ妨ケタル者ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス
第二十二条中「本法又ハ本法ニ基キテ発スル命令ニ違背スル所為ヲ為シタルトキハ」ヲ「本法若ハ本法ニ基キテ発スル命令又ハ之ニ基キテ為ス処分ニ違反シタルトキハ」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法中十六歳トアルハ本法施行後三年間ハ之ヲ十五歳トス
職工ヲ二組以上ニ分チ交替ニ就業セシムル場合ニ於テハ本法施行後三年間ハ第四条ノ規定ヲ適用セス
前項ノ規定ニ依リ十五歳未満ノ者及女子ヲシテ就業セシムル場合ニ於テハ毎月少クトモ四回ノ休日ヲ設ケ十日ヲ超エサル期間毎ニ其ノ就業時ヲ転換スヘシ
本文
詳細・沿革