日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(所得税法中改正法律)
法令番号: 法律第二十九號
公布年月日: 大正12年3月29日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
所得税法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル所得稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月二十八日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
大藏大臣 市來乙彥
法律第二十九號
所得稅法中左ノ通改正ス
第一條ノ二
本法ニ於テ貸付信託ト稱スルハ信託會社ノ引受ケタル金錢信託ニシテ信託財產ノ運用方法ヲ預入又ハ貸付ノミニ限定シタルモノヲ謂フ
第二條中「前條」ヲ「第一條」ニ改メ「利子」ノ下ニ「若ハ貸付信託ノ利益ノ」ヲ加フ
第三條中「利子」ノ下ニ「若ハ貸付信託ノ利益」ヲ加フ
第三條ノ二第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ本法施行地ニ於テ信託利益ノ支拂ヲ爲ス貸付信託ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第三條ノ二第三項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
信託會社ノ所得計算ニ付テハ貸付信託ニ因ル收入及支出ハ其ノ總益金及總損金ヨリ之ヲ控除ス
附 則
本法ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行地ニ於テ信託利益ノ支拂ヲ受クル貸付信託ノ所得ニシテ從前ノ規定ニ依リ第三種所得トシテ計算スヘキモノニ付テハ信託利益ノ支拂期カ本法施行前ニ在ルモノニ限リ大正十二年分第三種所得トシテ計算ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル所得税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月二十八日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
大蔵大臣 市来乙彦
法律第二十九号
所得税法中左ノ通改正ス
第一条ノ二
本法ニ於テ貸付信託ト称スルハ信託会社ノ引受ケタル金銭信託ニシテ信託財産ノ運用方法ヲ預入又ハ貸付ノミニ限定シタルモノヲ謂フ
第二条中「前条」ヲ「第一条」ニ改メ「利子」ノ下ニ「若ハ貸付信託ノ利益ノ」ヲ加フ
第三条中「利子」ノ下ニ「若ハ貸付信託ノ利益」ヲ加フ
第三条ノ二第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ本法施行地ニ於テ信託利益ノ支払ヲ為ス貸付信託ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第三条ノ二第三項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
信託会社ノ所得計算ニ付テハ貸付信託ニ因ル収入及支出ハ其ノ総益金及総損金ヨリ之ヲ控除ス
附 則
本法ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行地ニ於テ信託利益ノ支払ヲ受クル貸付信託ノ所得ニシテ従前ノ規定ニ依リ第三種所得トシテ計算スヘキモノニ付テハ信託利益ノ支払期カ本法施行前ニ在ルモノニ限リ大正十二年分第三種所得トシテ計算ス
本文
詳細・沿革