金銭信託の運用方法が預入及び貸付に限られたものについて、実際上は銀行預金と類似しているにもかかわらず、法律上の性質の違いから第三種所得税を課していた。これにより信託業の発達が妨げられ、また小資本の信託者に対する課税率が高くなり不公平が生じていた。そこで実際の運用実態に即して、これらの信託財産から生じる利益に対して第二種所得税を課すことにしたい。
参照した発言: 第46回帝国議会 衆議院 本会議 第35号