(都市計画法中改正法律)
法令番号: 法律第27号
公布年月日: 大正12年3月29日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

都市計画、営業税法の改正に伴う地方税の附加税制限の変更に関連して提案されたものである。営業税附加税の徴収額が約1,500万円減収となる見込みの中、地方財政への影響を考慮しつつ、不振な経済状況下での営業者負担増加を極力抑制する必要がある。そのため、附加税率を引き上げて約1,200万円程度を確保し、残りの約300万円は地方費の整理で対応することとした。この営業税附加税率の改正方針に準じて、都市計画法における市町村の営業税附加税率も同様の改正を行うものである。

参照した発言:
第46回帝国議会 衆議院 本会議 第17号

審議経過

第46回帝国議会

衆議院
(大正12年2月20日)
(大正12年3月15日)
貴族院
(大正12年3月19日)
(大正12年3月25日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル都市計畫法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月二十八日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
內務大臣 水野鍊太郞
大藏大臣 市來乙彥
法律第二十七號
都市計畫法中左ノ通改正ス
第八條中「百分ノ十七」ヲ「百分ノ二十二」ニ改ム
附 則
本法ハ大正十二年度分ヨリ之ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル都市計画法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月二十八日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
内務大臣 水野錬太郎
大蔵大臣 市来乙彦
法律第二十七号
都市計画法中左ノ通改正ス
第八条中「百分ノ十七」ヲ「百分ノ二十二」ニ改ム
附 則
本法ハ大正十二年度分ヨリ之ヲ適用ス