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(都市計画法中改正法律)
法令番号: 法律第二十七號
公布年月日: 大正12年3月29日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
都市計画法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル都市計畫法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月二十八日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
內務大臣 水野鍊太郞
大藏大臣 市來乙彥
法律第二十七號
都市計畫法中左ノ通改正ス
第八條中「百分ノ十七」ヲ「百分ノ二十二」ニ改ム
附 則
本法ハ大正十二年度分ヨリ之ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル都市計画法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月二十八日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
内務大臣 水野錬太郎
大蔵大臣 市来乙彦
法律第二十七号
都市計画法中左ノ通改正ス
第八条中「百分ノ十七」ヲ「百分ノ二十二」ニ改ム
附 則
本法ハ大正十二年度分ヨリ之ヲ適用ス
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詳細・沿革