朝鮮における私設鉄道の普及を促進するため、現行法の補助年額の最高限度額を250万円から300万円に引き上げる。また、朝鮮では治山治水の設備が十分でなく、鉄道建設に多額の費用を要し、開業線の収益も低率であることから、私設鉄道の経営状況を考慮し、補助期間を会社設立登記の日より10年から15年に延長する。
参照した発言: 第46回帝国議会 衆議院 本会議 第13号