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(売薬税法中改正法律)
法令番号: 法律第十一號
公布年月日: 大正12年3月27日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
売薬税法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル賣藥稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月二十六日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
大藏大臣 市來乙彥
法律第十一號
賣藥稅法中左ノ通改正ス
第一條中「賣藥規則」ヲ「賣藥法」ニ改ム
第一條ノ二乃至第一條ノ六ヲ削ル
第二條、第三條、第五條及第十條中「賣藥印紙稅」ヲ「賣藥稅」ニ改ム
第十三條ノ二ヲ削ル
第十六條
本法ヲ犯シタル者ニハ刑法第三十八條第三項但書、第三十九條第二項、第四十條、第四十一條、第四十八條第二項、第六十三條及第六十六條ノ例ヲ用井ス
第二十條ヲ削ル
附 則
本法ハ大正十三年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行前賦課スヘキ賣藥營業稅ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル売薬税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月二十六日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
大蔵大臣 市来乙彦
法律第十一号
売薬税法中左ノ通改正ス
第一条中「売薬規則」ヲ「売薬法」ニ改ム
第一条ノ二乃至第一条ノ六ヲ削ル
第二条、第三条、第五条及第十条中「売薬印紙税」ヲ「売薬税」ニ改ム
第十三条ノ二ヲ削ル
第十六条
本法ヲ犯シタル者ニハ刑法第三十八条第三項但書、第三十九条第二項、第四十条、第四十一条、第四十八条第二項、第六十三条及第六十六条ノ例ヲ用井ス
第二十条ヲ削ル
附 則
本法ハ大正十三年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行前賦課スヘキ売薬営業税ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル
本文
詳細・沿革