樺太における漁業料を漁業税として租税に改めることを提案するものである。これにより、当業者側は納税資格を得ることで諸般の利益を享受でき、政府側も収入の安全性と確実性を確保できる。実質的な内容は漁業料とほぼ同様であるが、この改正を機に漁業税の軽減を図る方針である。このように当業者、政府双方にとって有益な改正であることから、本法案を提出するものである。
参照した発言: 第46回帝国議会 衆議院 本会議 第5号