現行の所得税法では個人と会社で課税方法が異なるため、保善会社を設立して配当を留保し課税を免れる事例が増加している。これを是正するため、保善会社への課税方法を定めた。また、定期預金以外の銀行預金利子は第三種所得として総合課税されているが、納税者の申告漏れが多いため、定期預金と同様に第二種所得として課税することとした。これにより課税の公平性を確保し、税制の整備を図るものである。
参照した発言: 第46回帝国議会 衆議院 本会議 第5号