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(所得税法中改正法律)
法令番号: 法律第八號
公布年月日: 大正12年3月27日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
所得税法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル所得稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月二十六日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
大藏大臣 市來乙彥
法律第八號
所得稅法中左ノ通改正ス
第二條及第三條中「、銀行定期預金又ハ定期預金ノ性質ヲ有スル銀行預金」ヲ「又ハ銀行預金」ニ改ム
第二十六條中「申出テタルトキハ」ヲ「申出テタルトキハ前二項ノ規定ニ拘ラス」ニ改メ同條第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
所得調査委員會閉會後第三種ノ所得ノ決定ニ付脫漏アルコトヲ發見シタルトキハ其ノ決定ヲ爲スヘカリシ年ノ翌年ニ於ケル所得調査委員會ノ調査ニ依リ政府ニ於テ其ノ所得金額ヲ決定スルコトヲ得
第二十七條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ規定ハ前條第二項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第二十八條中「又ハ北海道、沖繩縣ノ區」ヲ削ル
第三十條中「又ハ北海道、沖繩縣ノ區」ヲ削リ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
町村組合ニシテ町村ノ事務ノ全部又ハ役場事務ヲ共同處理スルモノハ之ヲ一町村ト看做ス
第三十二條ニ左ノ一項ヲ加フ
第三十條第二項ノ町村組合ニ付テハ其ノ組合管理者ヲ町村長ト看做ス
第七十三條ノ二
政府ハ法人ノ株主又ハ社員ノ一人及其ノ親族、使用人其ノ他特殊ノ關係アリト認ムル者ノ株式金額又ハ出資金額ノ合計カ其ノ法人ノ株式金額又ハ出資金額ノ二分ノ一以上ニ相當スル法人ニ付テハ其ノ留保シタル所得中左ノ各號ノ一ニ該當スルモノニ限リ之ヲ株主又ハ社員ニ配當シタルモノト看做スコトヲ得
一
事業年度末ニ於ケル積立金及其ノ事業年度ノ所得中留保シタル金額ノ合計金額カ其ノ事業年度末ニ於ケル拂込株式金額又ハ出資金額ノ二分ノ一ニ相當スル金額ヲ超過スルトキハ其ノ超過金額ニ屬スル其ノ事業年度ノ所得中留保シタル金額ヨリ其ノ事業年度ニ於ケル所得ノ二十分ノ一ニ相當スル金額ヲ控除シタル金額
二
各事業年度所得中留保シタル金額カ其ノ事業年度ニ於ケル所得ノ十分ノ三ニ相當スル金額ヲ超過スルトキハ其ノ超過金額
各事業年度所得中留保シタル金額カ其ノ事業年度末ニ於ケル拂込株式金額又ハ出資金額ニ對シ年三十分ノ一ノ割合ヲ以テ算出シタル金額ヲ超過セサルモノニ付テハ前項第二號ノ規定ヲ適用セス
第七十三條ノ三
前條ノ法人ト其ノ株主又ハ社員及其ノ親族、使用人其ノ他特殊ノ關係アリト認ムル者トノ間ニ於ケル行爲ニ付所得稅逋脫ノ目的アリト認ムル場合ニ於テハ政府ハ其ノ行爲ニ拘󠄀ラス其ノ認ムル所ニ依リ所得金額ヲ計算スルコトヲ得
第七十三條ノ四
政府ハ前二條ノ規定ヲ適用セムトスルトキハ所得審査委員會ノ決議ニ依リ之ヲ決定ス
第七十四條中「第一項」ヲ「第二項」ニ改ム
附 則
本法ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行地ニ於テ支拂ヲ受クル銀行預金利子中從前ノ規定ニ依リ第三種所得トシテ計算スヘキモノニ付テハ支拂期ノ本法施行前ニアルモノニ限リ大正十二年分第三種所得トシテ計算ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル所得税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月二十六日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
大蔵大臣 市来乙彦
法律第八号
所得税法中左ノ通改正ス
第二条及第三条中「、銀行定期預金又ハ定期預金ノ性質ヲ有スル銀行預金」ヲ「又ハ銀行預金」ニ改ム
第二十六条中「申出テタルトキハ」ヲ「申出テタルトキハ前二項ノ規定ニ拘ラス」ニ改メ同条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
所得調査委員会閉会後第三種ノ所得ノ決定ニ付脱漏アルコトヲ発見シタルトキハ其ノ決定ヲ為スヘカリシ年ノ翌年ニ於ケル所得調査委員会ノ調査ニ依リ政府ニ於テ其ノ所得金額ヲ決定スルコトヲ得
第二十七条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ規定ハ前条第二項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第二十八条中「又ハ北海道、沖縄県ノ区」ヲ削ル
第三十条中「又ハ北海道、沖縄県ノ区」ヲ削リ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
町村組合ニシテ町村ノ事務ノ全部又ハ役場事務ヲ共同処理スルモノハ之ヲ一町村ト看做ス
第三十二条ニ左ノ一項ヲ加フ
第三十条第二項ノ町村組合ニ付テハ其ノ組合管理者ヲ町村長ト看做ス
第七十三条ノ二
政府ハ法人ノ株主又ハ社員ノ一人及其ノ親族、使用人其ノ他特殊ノ関係アリト認ムル者ノ株式金額又ハ出資金額ノ合計カ其ノ法人ノ株式金額又ハ出資金額ノ二分ノ一以上ニ相当スル法人ニ付テハ其ノ留保シタル所得中左ノ各号ノ一ニ該当スルモノニ限リ之ヲ株主又ハ社員ニ配当シタルモノト看做スコトヲ得
一
事業年度末ニ於ケル積立金及其ノ事業年度ノ所得中留保シタル金額ノ合計金額カ其ノ事業年度末ニ於ケル払込株式金額又ハ出資金額ノ二分ノ一ニ相当スル金額ヲ超過スルトキハ其ノ超過金額ニ属スル其ノ事業年度ノ所得中留保シタル金額ヨリ其ノ事業年度ニ於ケル所得ノ二十分ノ一ニ相当スル金額ヲ控除シタル金額
二
各事業年度所得中留保シタル金額カ其ノ事業年度ニ於ケル所得ノ十分ノ三ニ相当スル金額ヲ超過スルトキハ其ノ超過金額
各事業年度所得中留保シタル金額カ其ノ事業年度末ニ於ケル払込株式金額又ハ出資金額ニ対シ年三十分ノ一ノ割合ヲ以テ算出シタル金額ヲ超過セサルモノニ付テハ前項第二号ノ規定ヲ適用セス
第七十三条ノ三
前条ノ法人ト其ノ株主又ハ社員及其ノ親族、使用人其ノ他特殊ノ関係アリト認ムル者トノ間ニ於ケル行為ニ付所得税逋脱ノ目的アリト認ムル場合ニ於テハ政府ハ其ノ行為ニ拘󠄀ラス其ノ認ムル所ニ依リ所得金額ヲ計算スルコトヲ得
第七十三条ノ四
政府ハ前二条ノ規定ヲ適用セムトスルトキハ所得審査委員会ノ決議ニ依リ之ヲ決定ス
第七十四条中「第一項」ヲ「第二項」ニ改ム
附 則
本法ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行地ニ於テ支払ヲ受クル銀行預金利子中従前ノ規定ニ依リ第三種所得トシテ計算スヘキモノニ付テハ支払期ノ本法施行前ニアルモノニ限リ大正十二年分第三種所得トシテ計算ス
本文
詳細・沿革