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(日本興業銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第五號
公布年月日: 大正12年3月19日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
日本興業銀行法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル日本興業銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月十七日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
大藏大臣 市來乙彥
法律第五號
日本興業銀行法中左ノ通改正ス
第十四條ノ二中「商法第百九十九條」ノ下ニ「及第二百條ノ二」ヲ加ヘ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
興業債券ヲ發行スル場合ニ於テ應募總額カ社債申込證ニ記載シタル社債總額ニ達セサルトキト雖社債ヲ成立セシムル旨ヲ社債申込證ニ記載シタルトキハ其ノ應募總額ヲ以テ社債總額トス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル日本興業銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月十七日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
大蔵大臣 市来乙彦
法律第五号
日本興業銀行法中左ノ通改正ス
第十四条ノ二中「商法第百九十九条」ノ下ニ「及第二百条ノ二」ヲ加ヘ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
興業債券ヲ発行スル場合ニ於テ応募総額カ社債申込証ニ記載シタル社債総額ニ達セサルトキト雖社債ヲ成立セシムル旨ヲ社債申込証ニ記載シタルトキハ其ノ応募総額ヲ以テ社債総額トス
本文
詳細・沿革