日本勧業銀行、農工銀行、北海道拓殖銀行、日本興業銀行は産業資金や拓殖資金の供給を目的とし、主に債券発行で資金を得ているが、現行法では債券払込完了前の新規債券発行や、応募総額が予定額未達の場合の債券発行が認められていない。これら銀行の債券発行における不便を解消するため、商法の一般原則に対する除外例を設け、円滑な資金調達を可能にする。また日本勧業銀行法では、零細資金の吸収と国民の貯蓄奨励のため、割引発行と利子据置による債券発行を認める。さらに各銀行の業務拡張も認めることとする。
参照した発言:
第46回帝国議会 衆議院 本会議 第14号