(台湾ニ施行スル法律ノ特例ニ関スル件中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第五百二十三號
公布年月日: 大正11年12月29日
法令の形式: 勅令
朕大正十一年勅令第四百七號臺灣ニ施行スル法律ノ特例ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年十二月二十八日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第五百二十三號
大正十一年勅令第四百七號中左ノ通改正ス
第一條中「臺灣總督府法院條例」ノ下ニ「、執達吏手數料規則トアルハ臺灣總督府法院執達規則」ヲ加フ
「第三章 商法ニ關スル規定」ヲ「第三章 商法及破產法ニ關スル規定」ニ改ム
第十八條ノ二 破產法中相續財產ニ對スル破產ニ關スル規定ハ本島人ノ相續財產ニ對スル破產ニ之ヲ適用セス
第十九條中「及明治二十三年法律第三十二號商法第三編」及「及商法施行條例」ヲ削ル
第二十二條ノ二 民事訴訟費用法施行前要シタル訴訟費用ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
附 則
本令ハ大正十二年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十一年勅令第四百七号台湾ニ施行スル法律ノ特例ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年十二月二十八日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第五百二十三号
大正十一年勅令第四百七号中左ノ通改正ス
第一条中「台湾総督府法院条例」ノ下ニ「、執達吏手数料規則トアルハ台湾総督府法院執達規則」ヲ加フ
「第三章 商法ニ関スル規定」ヲ「第三章 商法及破産法ニ関スル規定」ニ改ム
第十八条ノ二 破産法中相続財産ニ対スル破産ニ関スル規定ハ本島人ノ相続財産ニ対スル破産ニ之ヲ適用セス
第十九条中「及明治二十三年法律第三十二号商法第三編」及「及商法施行条例」ヲ削ル
第二十二条ノ二 民事訴訟費用法施行前要シタル訴訟費用ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル
附 則
本令ハ大正十二年一月一日ヨリ之ヲ施行ス