日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(海軍給与令別表中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百十一號
公布年月日: 大正11年12月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年十二月二十八日
內閣總理大臣兼海軍大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第五百十一號
海軍給與令中左ノ通改正ス
第五表航海加俸表中「及千噸未滿ノ軍艦」ヲ「、碎氷艦及千五百噸未滿ノ軍艦」ニ、「大佐ノ額」ヲ「甲ノ額又ハ各科大佐ノ額ノ內何レカ多キ額」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十一年十二月一日以後ノ給與ニ付之ヲ適用ス
朕海軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年十二月二十八日
内閣総理大臣兼海軍大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第五百十一号
海軍給与令中左ノ通改正ス
第五表航海加俸表中「及千噸未満ノ軍艦」ヲ「、砕氷艦及千五百噸未満ノ軍艦」ニ、「大佐ノ額」ヲ「甲ノ額又ハ各科大佐ノ額ノ内何レカ多キ額」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十一年十二月一日以後ノ給与ニ付之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革