日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(関東州防禦営造物地帯令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百四號
公布年月日: 大正11年12月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
関東州防禦営造物地帯令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ關東州防禦營造物地帶令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年十一月三十日
內閣總理大臣兼海軍大臣 男爵 加藤友三郞
陸軍大臣 山梨半造
勅令第五百四號
關東州防禦營造物地帶令中左ノ通改正ス
第三條、第十一條第二項及第十三條中「旅順要港部司令官」ヲ「旅順防備隊司令」ニ改ム
第十一條第一項中「旅順要港部司令官」ヲ「佐世保鎭守府司令長官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ関東州防禦営造物地帯令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年十一月三十日
内閣総理大臣兼海軍大臣 男爵 加藤友三郎
陸軍大臣 山梨半造
勅令第五百四号
関東州防禦営造物地帯令中左ノ通改正ス
第三条、第十一条第二項及第十三条中「旅順要港部司令官」ヲ「旅順防備隊司令」ニ改ム
第十一条第一項中「旅順要港部司令官」ヲ「佐世保鎮守府司令長官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革