矯正院補導給与令
法令番号: 勅令第四百九十一號
公布年月日: 大正11年11月10日
法令の形式: 勅令
朕矯正院補導給與令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年十一月九日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
司法大臣 岡野敬次郞
勅令第四百九十一號
矯正院補導給與令
第一條 補導ノ月俸ハ別表ニ依ル
第二條 補導ニシテ一級俸ヲ受ケ在職二年以上ニ至リ功勞アル者ニハ月額十圓以內ヲ加給スルコトヲ得
第三條 陸軍給與令又ハ海軍給與令ニ依リ俸給又ハ給料ヲ受クル者ニハ其ノ間日割ヲ以テ俸給ヲ給セス但シ俸給又ハ給料ノ月額補導ノ月俸額ヨリ寡少ナルトキハ其ノ不足額ニ相當スル金額ヲ給スルコトヲ得
第四條 體操、割烹、裁縫其ノ他特別ノ技能ヲ有スル補導ニハ月額五十圓以內ノ特別手當ヲ給スルコトヲ得
第五條 補導ニハ月額二十圓以內ノ宿料ヲ支給スルコトヲ得
第六條 月俸ハ新任、增俸又ハ減俸ノ場合ニ於テハ其ノ翌日ヨリ日割ヲ以テ給ス
退職又ハ死亡ノ場合ニ於テハ在職最終月俸當月分ノ全額ヲ給ス
第七條 補導死亡シタルトキハ在職最終月俸三月分ノ額ニ相當スル死亡賜金ヲ判任官俸給令第十三條ノ規定ニ準シ其ノ遺族ニ給ス
第八條 病氣ノ爲執務セサルコト九十日ヲ超ユル者又ハ私事ノ故障ニ依リ執務セサルコト三十日ヲ超ユル者ハ日割ヲ以テ俸給ノ半額ヲ減ス但シ公務ノ爲傷痍ヲ受ケ若ハ疾病ニ罹リ又ハ服忌ヲ受クル者ハ此ノ限ニ在ラス
第九條 本令ニ定ムルモノヲ除クノ外月俸ノ支給ニ關シテハ判任官ノ俸給支給ノ例ニ依ル
附 則
本令ハ大正十二年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
矯正院補導ノ月俸表
級俸
職名
一級
二級
三級
四級
五級
六級
七級
八級
九級
十級
補導
八十圓
七十五圓
七十圓
六十五圓
六十圓
五十五圓
五十圓
四十五圓
四十圓
三十五圓
朕矯正院補導給与令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年十一月九日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
司法大臣 岡野敬次郎
勅令第四百九十一号
矯正院補導給与令
第一条 補導ノ月俸ハ別表ニ依ル
第二条 補導ニシテ一級俸ヲ受ケ在職二年以上ニ至リ功労アル者ニハ月額十円以内ヲ加給スルコトヲ得
第三条 陸軍給与令又ハ海軍給与令ニ依リ俸給又ハ給料ヲ受クル者ニハ其ノ間日割ヲ以テ俸給ヲ給セス但シ俸給又ハ給料ノ月額補導ノ月俸額ヨリ寡少ナルトキハ其ノ不足額ニ相当スル金額ヲ給スルコトヲ得
第四条 体操、割烹、裁縫其ノ他特別ノ技能ヲ有スル補導ニハ月額五十円以内ノ特別手当ヲ給スルコトヲ得
第五条 補導ニハ月額二十円以内ノ宿料ヲ支給スルコトヲ得
第六条 月俸ハ新任、増俸又ハ減俸ノ場合ニ於テハ其ノ翌日ヨリ日割ヲ以テ給ス
退職又ハ死亡ノ場合ニ於テハ在職最終月俸当月分ノ全額ヲ給ス
第七条 補導死亡シタルトキハ在職最終月俸三月分ノ額ニ相当スル死亡賜金ヲ判任官俸給令第十三条ノ規定ニ準シ其ノ遺族ニ給ス
第八条 病気ノ為執務セサルコト九十日ヲ超ユル者又ハ私事ノ故障ニ依リ執務セサルコト三十日ヲ超ユル者ハ日割ヲ以テ俸給ノ半額ヲ減ス但シ公務ノ為傷痍ヲ受ケ若ハ疾病ニ罹リ又ハ服忌ヲ受クル者ハ此ノ限ニ在ラス
第九条 本令ニ定ムルモノヲ除クノ外月俸ノ支給ニ関シテハ判任官ノ俸給支給ノ例ニ依ル
附 則
本令ハ大正十二年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
矯正院補導ノ月俸表
級俸
職名
一級
二級
三級
四級
五級
六級
七級
八級
九級
十級
補導
八十円
七十五円
七十円
六十五円
六十円
五十五円
五十円
四十五円
四十円
三十五円