(軍需調査令第二十七条中削除ノ件)
法令番号: 勅令第四百七十二號
公布年月日: 大正11年11月1日
法令の形式: 勅令
朕軍需調査令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年十月三十日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
農商務大臣 荒井賢太郞
勅令第四百七十二號
軍需調查令中左ノ通改正ス
「內閣總理大臣」ヲ「農商務大臣」ニ改ム
第二十七條中「鐵道院總裁、」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕軍需調査令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年十月三十日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
農商務大臣 荒井賢太郎
勅令第四百七十二号
軍需調査令中左ノ通改正ス
「内閣総理大臣」ヲ「農商務大臣」ニ改ム
第二十七条中「鉄道院総裁、」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス