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(樺太庁官制中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第四百五十九號
公布年月日: 大正11年10月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
樺太庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ樺太廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年十月二十八日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第四百五十九號
樺太廳官制中左ノ通改正ス
第二條中「專任三人」ヲ「三人」ニ、「支廳長 專任五人」ヲ「支廳長 九人」ニ、「百一人」ヲ「百六人」ニ改ム
第二十九條
削除
第三十條
削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ樺太庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年十月二十八日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第四百五十九号
樺太庁官制中左ノ通改正ス
第二条中「専任三人」ヲ「三人」ニ、「支庁長 専任五人」ヲ「支庁長 九人」ニ、「百一人」ヲ「百六人」ニ改ム
第二十九条
削除
第三十条
削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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