日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(朝鮮総督府税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百五十四號
公布年月日: 大正11年10月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
朝鮮総督府税関官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年十月二十一日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第四百五十四號
朝鮮總督府稅關官制中左ノ通改正ス
第三條中「三人」ヲ「一人」ニ、「監視官 專任二人」ヲ「關稅官 專任三人」ニ改ム
第五條中「稅關ノ事務」ヲ「稅關ノ事務竝關稅警察及犯則處分ニ關スル事務」ニ改ム
第六條
關稅官ハ上官ノ命ヲ承ケ稅關ノ事務ヲ掌ル
第十三條中「事務官」ヲ「關稅官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年十月二十一日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第四百五十四号
朝鮮総督府税関官制中左ノ通改正ス
第三条中「三人」ヲ「一人」ニ、「監視官 専任二人」ヲ「関税官 専任三人」ニ改ム
第五条中「税関ノ事務」ヲ「税関ノ事務並関税警察及犯則処分ニ関スル事務」ニ改ム
第六条
関税官ハ上官ノ命ヲ承ケ税関ノ事務ヲ掌ル
第十三条中「事務官」ヲ「関税官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革