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(海軍潜水学校令中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十九號
公布年月日: 大正11年10月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍潜水学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍潛水學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年十月二十一日
內閣總理大臣兼海軍大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第四百四十九號
海軍潛水學校令中左ノ通改正ス
第二十二條
削除
第二十七條中「艦船又ハ海軍諸學校若ハ海軍事業廳」ヲ「艦船部隊其ノ他海軍各部」ニ改メ「艦船長又ハ」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍潜水学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年十月二十一日
内閣総理大臣兼海軍大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第四百四十九号
海軍潜水学校令中左ノ通改正ス
第二十二条
削除
第二十七条中「艦船又ハ海軍諸学校若ハ海軍事業庁」ヲ「艦船部隊其ノ他海軍各部」ニ改メ「艦船長又ハ」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革