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(海軍大学校令中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十四號
公布年月日: 大正11年10月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍大学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍大學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年十月二十一日
內閣總理大臣兼海軍大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第四百四十四號
海軍大學校令中左ノ通改正ス
第一條中「海軍將校機關將校及將校相當官」ヲ「海軍士官」ニ改ム
第三條中「主計長」ノ次ニ「附」ヲ加フ
第六條中「將校」ヲ「兵科將校」ニ改ム
第十一條中「海軍大學校ニハ第三條ノ職員ノ外」ヲ「海軍大學校ニ附ニ充ツル爲」ニ改ム
第十二條中「海軍將校機關將校及將校相當官」ヲ「海軍士官」ニ改ム
第十七條中「海軍將校機關將校又ハ將校相當官」ヲ「海軍士官」ニ改ム
第二十條
削除
第二十一條
削除
第二十二條中「軍艦、海軍諸學校、水路部又ハ海軍事業廳」ヲ「艦船部隊其ノ他海軍各部」ニ改メ「艦長又ハ」ヲ削ル
第二十六條中「又ハ機關將校」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍大学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年十月二十一日
内閣総理大臣兼海軍大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第四百四十四号
海軍大学校令中左ノ通改正ス
第一条中「海軍将校機関将校及将校相当官」ヲ「海軍士官」ニ改ム
第三条中「主計長」ノ次ニ「附」ヲ加フ
第六条中「将校」ヲ「兵科将校」ニ改ム
第十一条中「海軍大学校ニハ第三条ノ職員ノ外」ヲ「海軍大学校ニ附ニ充ツル為」ニ改ム
第十二条中「海軍将校機関将校及将校相当官」ヲ「海軍士官」ニ改ム
第十七条中「海軍将校機関将校又ハ将校相当官」ヲ「海軍士官」ニ改ム
第二十条
削除
第二十一条
削除
第二十二条中「軍艦、海軍諸学校、水路部又ハ海軍事業庁」ヲ「艦船部隊其ノ他海軍各部」ニ改メ「艦長又ハ」ヲ削ル
第二十六条中「又ハ機関将校」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革