(台湾総督府監獄官制第二条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十三號
公布年月日: 大正11年10月21日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年十月二十日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第四百四十三號
臺灣總督府監獄官制中左ノ通改正ス
第二條中「二人」ヲ「一人」ニ、「三十五人」ヲ「三十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年十月二十日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第四百四十三号
台湾総督府監獄官制中左ノ通改正ス
第二条中「二人」ヲ「一人」ニ、「三十五人」ヲ「三十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス