(海軍服装令中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十三號
公布年月日: 大正11年10月2日
法令の形式: 勅令
朕海軍服裝令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年九月三十日
內閣總理大臣兼海軍大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第四百二十三號
海軍服裝令中左ノ通改正ス
第三條第一項第二號中「又ハ敍位」ヲ削ル
第四條第一項第五號ヲ左ノ如ク改ム
五 天機伺ノ爲、敍位ノ辭令書ヲ受クル爲又ハ任官敍位敍勳其ノ他ノ御禮ノ爲參內スルトキ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍服装令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年九月三十日
内閣総理大臣兼海軍大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第四百二十三号
海軍服装令中左ノ通改正ス
第三条第一項第二号中「又ハ叙位」ヲ削ル
第四条第一項第五号ヲ左ノ如ク改ム
五 天機伺ノ為、叙位ノ辞令書ヲ受クル為又ハ任官叙位叙勲其ノ他ノ御礼ノ為参内スルトキ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス