(気象台官制中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第四百十二號
公布年月日: 大正11年9月26日
法令の形式: 勅令
朕氣象臺官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年九月二十五日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
文部大臣 鎌田榮吉
勅令第四百十二號
氣象臺官制中左ノ通改正ス
第十條中「中央氣象臺ニ附屬測候所及附屬地磁氣觀測所ヲ置ク」ヲ「中央氣象臺ニ附屬測候所及附屬地磁氣觀測所ヲ、海洋氣象臺ニ附屬檢潮所ヲ置ク」ニ改ム
第十二條 附屬檢潮所ニ所長ヲ置ク氣象臺技手ノ中ヨリ海洋氣象臺長之ヲ命ス
附屬檢潮所長ハ海洋氣象臺長ノ指揮監督ヲ承ケ附屬檢潮所ノ事務ヲ掌ル
第十三條 中央氣象臺ニ附屬測候技術官養成所ヲ置キ測候技術官又ハ測候技術官タルヘキ者ニ必要ナル學藝技術ヲ授ク
測候技術官養成所ニ主事一人ヲ置ク氣象臺技師ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
主事ハ中央氣象臺長監督ノ下ニ於テ測候技術官養成所ノ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕気象台官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年九月二十五日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
文部大臣 鎌田栄吉
勅令第四百十二号
気象台官制中左ノ通改正ス
第十条中「中央気象台ニ附属測候所及附属地磁気観測所ヲ置ク」ヲ「中央気象台ニ附属測候所及附属地磁気観測所ヲ、海洋気象台ニ附属検潮所ヲ置ク」ニ改ム
第十二条 附属検潮所ニ所長ヲ置ク気象台技手ノ中ヨリ海洋気象台長之ヲ命ス
附属検潮所長ハ海洋気象台長ノ指揮監督ヲ承ケ附属検潮所ノ事務ヲ掌ル
第十三条 中央気象台ニ附属測候技術官養成所ヲ置キ測候技術官又ハ測候技術官タルヘキ者ニ必要ナル学芸技術ヲ授ク
測候技術官養成所ニ主事一人ヲ置ク気象台技師ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
主事ハ中央気象台長監督ノ下ニ於テ測候技術官養成所ノ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス