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本データベースについて
(樺太ニ施行スル法律ノ特例ニ関スル件第二十二条追加ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十九號
公布年月日: 大正11年9月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(樺太施行法律特例)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正九年勅令第百二十四號樺太ニ施行スル法律ノ特例ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年八月三十日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第三百九十九號
大正九年勅令第百二十四號中左ノ通改正ス
第二十二條
商業會議所法中農商務大臣及地方長官ノ職務ハ樺太廳長官之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正九年勅令第百二十四号樺太ニ施行スル法律ノ特例ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年八月三十日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第三百九十九号
大正九年勅令第百二十四号中左ノ通改正ス
第二十二条
商業会議所法中農商務大臣及地方長官ノ職務ハ樺太庁長官之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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