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(簡易生命保険令第六条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十五號
公布年月日: 大正11年8月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
簡易生命保険令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕簡易生命保險令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年八月二十五日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
遞信大臣 子爵 前田利定
勅令第三百九十五號
簡易生命保險令中左ノ通改正ス
第六條中「二百五十圓」ヲ「三百五十圓」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十一年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前ノ保險契約ニ付簡易生命保險令第六條第二項ノ規定ヲ適用スヘキ場合ニ於テハ仍從前ノ規定ニ依ル
朕簡易生命保険令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年八月二十五日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
逓信大臣 子爵 前田利定
勅令第三百九十五号
簡易生命保険令中左ノ通改正ス
第六条中「二百五十円」ヲ「三百五十円」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十一年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前ノ保険契約ニ付簡易生命保険令第六条第二項ノ規定ヲ適用スヘキ場合ニ於テハ仍従前ノ規定ニ依ル
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