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本データベースについて
(医師会令第十七条ノ二追加ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十一號
公布年月日: 大正11年8月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
医師会令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕醫師會令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年八月十六日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
內務大臣 水野鍊太郞
勅令第三百八十一號
醫師會令中左ノ通改正ス
第十七條ノ二
會長及會長ノ職務ヲ代理スル者故障アルトキハ地方長官ハ會員又ハ議員中ヨリ假約員ヲ定メ臨時會務ヲ處理セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕医師会令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年八月十六日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
内務大臣 水野錬太郎
勅令第三百八十一号
医師会令中左ノ通改正ス
第十七条ノ二
会長及会長ノ職務ヲ代理スル者故障アルトキハ地方長官ハ会員又ハ議員中ヨリ仮約員ヲ定メ臨時会務ヲ処理セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革