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(朝鮮満洲駐箚陸軍部隊給与令第七条中削除ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十五號
公布年月日: 大正11年8月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
満洲韓国樺太駐剳陸軍部隊給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮滿洲駐箚陸軍部隊給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年八月十一日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
陸軍大臣 山梨半造
勅令第三百七十五號
朝鮮滿洲駐箚陸軍部隊給與令中左ノ通改正ス
第七條第二項ヲ削ル
附 則
本令ハ大正十一年八月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮満洲駐箚陸軍部隊給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年八月十一日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
陸軍大臣 山梨半造
勅令第三百七十五号
朝鮮満洲駐箚陸軍部隊給与令中左ノ通改正ス
第七条第二項ヲ削ル
附 則
本令ハ大正十一年八月十五日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革