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(陸軍補充令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十八號
公布年月日: 大正11年8月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍補充令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍補充令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年八月九日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
陸軍大臣 山梨半造
勅令第三百六十八號
陸軍補充令中左ノ通改正ス
第四十四條第一號、第四十五條第一號、第四十七條第一號、第四十八條第一號、第四十九條第一號及第五十條中「二年以上」ヲ「槪ネ二年」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍補充令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年八月九日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
陸軍大臣 山梨半造
勅令第三百六十八号
陸軍補充令中左ノ通改正ス
第四十四条第一号、第四十五条第一号、第四十七条第一号、第四十八条第一号、第四十九条第一号及第五十条中「二年以上」ヲ「概ネ二年」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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